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地方公務員等共済組合法施行令 第53条の2(恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)

  1. 施行法第二条第三項第六号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
  2. 一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十条
  3. 二法律第百五十五号附則第四十一条の三
  4. 三法律第百五十五号附則第四十二条の二、第四十二条の三、第四十二条の四及び第四十二条の五
  5. 四法律第百五十五号附則第四十四条及び第四十四条の二
  6. 五法律第百五十五号附則第四十四条の三
  7. 六法律第百五十五号附則第四十五条

この条文の基本情報

恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準とは何ですか?

定義恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の2に定められた規定で、「施行法第二条第三項第六号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第53条の2(恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第53条の2の条文原文は「施行法第二条第三項第六号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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