地方公務員等共済組合法施行令 第53条の3の2(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)
- 施行法第三条第四項又は第七項に規定する退隠料等に相当する給付で政令で定めるものは、それぞれ旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)又は樺太にあつた市町村の退職年金条例若しくは旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による旧町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の退隠料、退職給与金、遺族年金及び遺族一時金に相当する給付とする。
- 2.施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等(同条第四項に規定する沖縄の退隠料等をいう。以下同じ。)又は樺太の退隠料等(同条第七項に規定する樺太の退隠料等をいう。以下同じ。)の額の算定の基礎となる給料年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一施行法第三条第四項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額旧沖縄恩給条例に規定する給料年額
- 二施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第八条の二に規定する算定方法に準じて算定した給料年額
- 三施行法第三条第七項の規定により支給すべき樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額旧樺太恩給条例に規定する給料年額(当該条例の規定の適用を受けていた者で昭和二十年九月三日以後引き続き樺太にあつたものに対し同項の規定により支給すべき樺太の退隠料等については、同月二日においてその者が退職したとみなした場合におけるその者に係る当該条例に規定する給料年額)
- 3.施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるもの(次項に規定するものを除く。)については、昭和四十七年九月分までは昭和四十六年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものと、昭和四十七年十月分から昭和四十八年九月分までは昭和四十七年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものとみなす。
- 4.昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下「五十年法律第八十号」という。)による改正後の施行法第三条第七項又は第九項の規定により新たに支給すべきこととなる沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものについては、五十年法律第八十号の施行の日前において行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がなされたものとみなす。
- 5.施行法第三条第五項に規定する政令で定める者は、沖縄の教育区を沖縄の市町村とみなし、かつ、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十五年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の教育区に在職した者とする。
- 6.施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち恩給組合条例の退職給与金又は遺族一時金に相当するものについては、昭和二十一年一月二十八日において旧沖縄恩給組合条例の規定の適用を受けていた者のうち、同日後引き続き同項に規定する当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村若しくは沖縄の教育区に在職した者又はその遺族に限り、これを支給する。
- 7.施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち年金であるもの(以下この項において「年金たる沖縄の退隠料等」という。)の支給を受けることとなる者が、旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき年金たる沖縄の退隠料等の額は、総務省令で定める金額を控除した額とする。
- 8.前各項に規定するもののほか、沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の年額の改定に関する第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項その他施行法第三条第四項、第五項及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等とは何ですか?
定義沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等とは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の3の2に定められた規定で、「施行法第三条第四項又は第七項に規定する退隠料等に相当する給付で政令で定めるものは、それぞれ旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の3の2(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の3の2の条文原文は「施行法第三条第四項又は第七項に規定する退隠料等に相当する給付で政令で定めるものは、それぞれ旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_3_2
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