地方公務員等共済組合法施行令 第53条の8の2
附則第五十三条の四第一号及び前条の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算をする場合において、施行日の前日における恩給組合条例の規定が四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定の例により定められていないときは、当該恩給組合条例による条例在職年の計算については、同条に相当する規定が当該恩給組合条例に定められていたものとみなして、附則第五十三条の四第一号及び前条の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の8の2は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の8の2の条文原文は「附則第五十三条の四第一号及び前条の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算をする場合において、施行日の前日における恩給組合条例の規定が四十三年法律第四十八号…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の8の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_8_2
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