地方公務員等共済組合法施行令 第53条の8の3(奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
- 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、奄美の市町村職員として勤務した年月数とする。
- 2.施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる奄美の市町村職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
- 3.前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
この条文の基本情報
奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱いとは何ですか?
定義奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱いとは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の8の3に定められた規定で、「恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の8の3(奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の8の3の条文原文は「恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の8の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の8の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_8_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。