地方公務員等共済組合法施行令 第53条の9(加算年その他の期間の取扱い)
- 施行法第三条の三第三項及び第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算年その他の期間のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる期間とする。
- 一法律第百五十五号附則第二十四条第十項、第十一項、第十二項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている年月数
- 二法律第百五十五号附則第三十条第七項前段の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年に算入することとされている年月数
- 三元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「特別措置に関する法律」という。)第十条の二又は第十条の三の規定により恩給の基礎となるべき在職年とすることとされている年月数
この条文の基本情報
加算年その他の期間の取扱いとは何ですか?
定義加算年その他の期間の取扱いとは、地方公務員等共済組合法施行令第53条の9に定められた規定で、「施行法第三条の三第三項及び第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の9(加算年その他の期間の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第53条の9の条文原文は「施行法第三条の三第三項及び第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第53条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/53_9
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