地方公務員等共済組合法施行令 第65条(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)
- 団体組合員に係る法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、それぞれ同表の下欄に掲げる地方公共団体が負担するものとする。
- 2.前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべきこととなる額にあつては、国民年金法第九十四条の四の規定により地方職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とし、法第百十三条第五項の規定により負担すべきこととなる額にあつては、同項に規定する費用の額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて得た額とする。
- 3.前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の算定については、第一項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべきこととなる額を考慮して、総務大臣が定める。
- 4.前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分とは何ですか?
定義地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分とは、地方公務員等共済組合法施行令第65条に定められた規定で、「団体組合員に係る法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第65条(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第65条の条文原文は「団体組合員に係る法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令第65条は第九章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行令第65条の前の条は地方公務員等共済組合法施行令第54〜64条です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第65条の次の条は地方公務員等共済組合法施行令第66条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/65