受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法施行令 第70条(恩給等の裁定者等の証明等)

  1. 組合は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給、退隠料等、共済法の退職年金等、国の旧法等の規定による給付又は国の新法若しくは国の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権及びその基礎となつた在職年、条例在職年、旧長期組合員期間、国の旧長期組合員期間、国の長期組合員であつた期間、給料、俸給その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。
  2. 2.裁定者等は、前項の規定により組合から証明を求められたときは、すみやかに回答しなければならない。

この条文の基本情報

恩給等の裁定者等の証明等とは何ですか?

定義恩給等の裁定者等の証明等とは、地方公務員等共済組合法施行令第70条に定められた規定で、「組合は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給、退隠料等、共済法の退職年金等、国の旧法等の規定による給付又は国の新法若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第70条(恩給等の裁定者等の証明等)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第70条の条文原文は「組合は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給、退隠料等、共済法の退職年金等、国の旧法等の規定による給付又は国の新法若し…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方公務員等共済組合法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›