地方公務員等共済組合法施行令 第71条の2(地方鉄道会社の範囲)
施行法第七十条第二項第四号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、国家公務員共済組合法施行令附則第十一条の二に定める地方鉄道会社とする。
この条文の基本情報
地方鉄道会社の範囲とは何ですか?
定義地方鉄道会社の範囲とは、地方公務員等共済組合法施行令第71条の2に定められた規定で、「施行法第七十条第二項第四号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、国家公務員共済組合法施行令附則第十一条の二に定める地方鉄道会社とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第71条の2(地方鉄道会社の範囲)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第71条の2の条文原文は「施行法第七十条第二項第四号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、国家公務員共済組合法施行令附則第十一条の二に定める地方鉄道会社とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/71_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。