地方公務員等共済組合法施行令 第72条(国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)
国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第百二十五条に規定する組合職員をいう。以下この条において同じ。)又は国の連合会役職員(国の新法第百二十六条に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)であつた組合員に対する施行法の規定(これに係る法の規定を含む。)の適用については、これらの者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものであつたものとみなす。
この条文の基本情報
国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱いとは何ですか?
定義国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱いとは、地方公務員等共済組合法施行令第72条に定められた規定で、「国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第百二十五条に規定する組合職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第72条(国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第72条の条文原文は「国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第百二十五条に規定する組合職員をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/72
地方公務員等共済組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。