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地方公務員等共済組合法施行令 第73条(経過措置に伴う追加費用等の負担)

  1. 施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもつて定める。
  2. 2.第四項に規定する費用に係るものを除き、施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国家公務員共済組合法施行令附則第二十八条第一項の規定により国が負担すべき金額を国の予算をもつて定める場合における当該金額の算定の方法の例により総務大臣の定めるところによる。
  3. 3.施行法第三条の五及び第九十六条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
  4. 4.施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用(追加費用を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる市町村が負担する。
  5. 一施行法第三条第四項又は第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等旧沖縄県町村吏員恩給組合を組織していた市町村
  6. 二施行法第三条第七項の規定により支給すべき樺太の退隠料等同項の規定の適用により樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者が昭和四十七年五月十五日(昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者にあつては、五十年法律第八十号の施行の日)に現に住所を有する都道府県の区域に設けられていた旧町村職員恩給組合を組織していた市町村

この条文の基本情報

経過措置に伴う追加費用等の負担とは何ですか?

定義経過措置に伴う追加費用等の負担とは、地方公務員等共済組合法施行令第73条に定められた規定で、「施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもつて定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行令第73条(経過措置に伴う追加費用等の負担)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行令第73条の条文原文は「施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもつて定める。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/73

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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