地方公務員等共済組合法施行令 第75条(団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)
施行法第九十三条第二項(施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに施行法第九十七条第一項において準用する施行法第九十六条第一項又は第二項の規定により団体又は地方職員共済組合が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担とは何ですか?
定義団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担とは、地方公務員等共済組合法施行令第75条に定められた規定で、「施行法第九十三条第二項(施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行令第75条(団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)は、日本の地方公務員等共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行令第75条の条文原文は「施行法第九十三条第二項(施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行令の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000352 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000352/75
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。