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老人福祉法 第20条の2(処遇の質の評価等)

老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

処遇の質の評価等とは何ですか?

定義処遇の質の評価等とは、老人福祉法第20条の2に定められた規定で、「老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第20条の2(処遇の質の評価等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第20条の2の条文原文は「老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれ…」で始まります。
  3. 老人福祉法第20条の2は第三章 事業及び施設に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第20条の2の前の条は老人福祉法第20条です。
  7. 老人福祉法第20条の2の次の条は老人福祉法第20条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_2

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