漁業の許可及び取締り等に関する省令 第19条(許可証の書換え交付及び再交付)
- 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
- 一第十七条第一項の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
- 二法第四十四条第二項の規定により許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。
- 三法第四十七条の許可(船舶の総トン数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
- 四法第四十八条第二項の規定による届出があったとき。
- 五法第五十四条第二項又は第五十五条第一項の規定により許可を変更したとき。
- 六この省令の規定によりその変更につき農林水産大臣の許可を要する事項が許可証の記載事項となつている場合において、当該許可をしたとき。
この条文の基本情報
許可証の書換え交付及び再交付とは何ですか?
定義許可証の書換え交付及び再交付とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第19条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第19条(許可証の書換え交付及び再交付)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第19条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第19条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第19条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第18条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第19条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第20条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/19