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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第43条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)

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  1. 居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
  2. 2.前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  3. 3.第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
  4. 4.第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
  5. 5.税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  6. 6.第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 43 条は、固定資産取得のための国庫補助金等について、返還不要が年末までに未確定なら当年の総収入金額に算入しないと定める。確定申告書への記載が適用の要件となる。

Q · 国の補助金でトラクターを買ったら、その 300 万円は全部その年の税金の対象になるの?

返還不要が年末までに未確定なら当年は不算入

所得税法 43 条 1 項により、固定資産の取得・改良に充てる国庫補助金等は、返還不要が 12 月 31 日までに確定していなければ、その年の総収入金額に算入しません。返還不要が確定した年に、資産へ充てた部分を除いて精算されます(2 項)。ただし 4 項で、確定申告書に「適用を受ける旨」と「算入しない金額」を記載した場合に限り適用されます。書き忘れれば補助金全額が課税所得に戻るため、免税ではなく記載を要件とする課税の繰延べと理解すべきです。

解説

農業を営むあなたが、トラクター購入のために国から補助金 300 万円を受け取ったとする。年末、ふと頭をよぎる。この 300 万円、まるごと今年の所得として課税されるのか。所得税法 43 条は、そこに時間差の仕掛けを用意している。補助金の返還が不要かどうかがその年の 12 月 31 日までに確定していないなら、その金額は今年の総収入金額に算入しない。つまり課税が先送りされる。返還不要が後で確定したときも、補助金で買った固定資産に充てた部分は総収入金額から除かれる。ただし代わりに、その資産の取得価額が圧縮され、毎年の減価償却費が小さくなる。免税ではなく、課税の繰延べだ。そして最大の落とし穴は 4 項にある。この特例は、確定申告書に適用を受ける旨と算入しない金額を記載した場合に限り適用される。書き忘れれば、補助金はまるごと課税所得に戻る。

法的な位置づけ

所得税法 43 条は、固定資産の取得または改良に充てる国庫補助金等について、その返還を要しないことが年末までに確定していない場合に、当該補助金相当額を当年の総収入金額に算入しない旨を定める規定である。免税ではなく課税の繰延べであり、返還不要が確定した年に資産充当分を除いて精算され、確定申告書への記載が適用要件となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国庫補助金等とは何ですか?

国や地方公共団体から交付される補助金で、固定資産の取得・改良に充てるものを指します。所得税法 43 条・施行令 89 条がその範囲を定め、課税繰延べの対象となります。

Q2圧縮記帳とは何ですか?

補助金相当額だけ資産の取得価額を減額して記帳する処理です。受取時の課税を繰り延べる代わりに減価償却費が小さくなり、最終的に売却時などに課税が精算されます。

Q3補助金の返還不要はいつ確定しますか?

交付要綱や交付決定通知書の条件に従います。事業実施報告や実績確認を経て確定するのが通常で、その日が 12 月 31 日をまたぐかどうかで課税年度が変わります。

Q4事業再構築補助金は課税されますか?

固定資産の取得・改良に充てた分は 43 条で当年不算入にできますが、免税ではありません。返還不要確定後に取得価額圧縮の形で繰り延べられ、確定申告書への記載が必要です。

Q5ものづくり補助金の確定申告での書き方は?

確定申告書に 43 条の適用を受ける旨と総収入金額に算入しない金額、財務省令で定める事項を記載します。交付決定通知書を保管し、資産の取得価額圧縮も合わせて処理します。

Q6所得税法 43 条と 42 条の違いは何ですか?

42 条は返還不要が既に確定した補助金の無条件版、43 条は返還不要が未確定の補助金を対象に課税を待つ版です。43 条は後日確定した年に精算する点が異なります。

Q7補助金を返還したら経費にできますか?

できません。43 条 3 項により、返還すべきことが確定した部分は必要経費にも支出額にも算入されません。返還したのに経費化できない非対称に注意が必要です。

Q8補助金の記載漏れは後から修正できますか?

原則、確定申告書への記載が適用要件です。ただし 5 項で、やむを得ない事情を税務署長が認めれば救済されます。うっかりは該当しにくく、更正の請求も検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補助金って、もらった年に全部税金がかかるんですか?

固定資産の取得や改良に充てる国庫補助金なら、返還不要が年末までに確定していなければ、その年の所得には算入しません(43 条 1 項)。確定した年に、資産に充てた部分を除いて課税されます。業界裏話ヒント:多くの人が補助金=即課税と思い込んで納税資金を別に用意しますが、実際は繰延べが効くケースが多い。逆に、この特例を使わず全額を収入計上して払い過ぎる申告も珍しくない。要件を満たせば記載して受けるもの、と覚えておく

Q2確定申告書に書き忘れたら、もう補助金は課税されちゃうんですか?

原則、4 項の記載がないと特例は使えません。ただし 5 項で、記載がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば救済されます(43 条 5 項)。業界裏話ヒント:「忙しくて忘れた」「知らなかった」は やむを得ない事情に該当しにくく、災害や本人の重病など客観的な事情が要る。だから提出前のチェックが命綱で、税理士は補助金がある年の申告で必ずこの記載欄を確認する。自分でやるなら、交付決定通知書を申告書類と一緒に保管しておくのが鉄則

Q3補助金で買った機械を後で売ったら、税金で損した気分になるって本当ですか?

本当です。43 条で総収入金額に算入しなかった分、その資産の取得価額が圧縮されます(6 項、施行令)。取得価額が小さいほど、売却時の譲渡所得は大きく出ます。業界裏話ヒント:補助金は「免税」ではなく「課税の繰延べ」。受け取り時に払わなかった税は、減価償却が小さくなる形で毎年、または売却時にまとめて戻ってくる。補助金で買った資産を売る前に、圧縮された取得価額を確認しておかないと、想定外の譲渡所得税に驚くことになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「補助金は国からもらったお金だから非課税」と思われがちだが、固定資産取得のための国庫補助金は原則として課税対象である。43 条はそれを非課税にする条文ではなく、課税のタイミングを遅らせ、資産に充てた分を繰り延べる条文だ。免税と繰延べは、最終的に納める税額の総和が違う
  • 補助金が課税されうることは知っていても、その特例を受けるには確定申告書への記載が絶対条件だという深刻さを知る人は少ない。記載を一行落とすだけで、要件を満たしていた繰延べが丸ごと吹き飛び、補助金全額が課税所得に戻る。知識の有無ではなく、記載の有無が税額を決める
  • 「この補助金は今年の所得になりますか」という問いの立て方そのものがずれている。43 条が見ているのは所得か否かではなく、返還不要が 12 月 31 日までに確定したか否か。確定していなければ、金額の大小に関係なく今年は算入しない。問うべきは「いつ確定するか」だ
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返還不要の確定時期43 条:年末までに未確定の国庫補助金等(課税を待つ)
課税の扱い当年不算入→確定年に資産充当分を除いて精算
適用要件確定申告書への記載(4 項、5 項で救済余地)
資産取得後の処理取得価額を圧縮し減価償却・譲渡所得で精算(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし年末ぎりぎりに補助金の交付は受けたが、返還不要かどうかが 12 月 31 日までに決まらなかったら、その補助金は今年の所得になるのか。答えは 43 条 1 項、算入しない。返還不要が確定するまで、課税は待ってくれる
  • 確定申告の期限は 3 月 15 日。あなたは補助金の記載を忘れたまま申告書を提出した。あと数日、税務署が処理を進める前に、更正の請求か修正で救済を狙えるか、税理士と詰める時間はもう残り少ない
  • 農業機械の導入に県の補助金を使った。翌年、補助金の一部について返還を求められた。3 項により、その返還分は必要経費に算入されない。返還したのに経費にできない、この非対称を知らないと資金繰りを見誤る
  • 税務調査で、数年前に補助金で買った設備の減価償却が過大だと指摘された。43 条の適用で取得価額が圧縮されているのに、満額で償却していたためだ。過少申告加算税まで含めて追徴、というのが調査官の描く筋書き
  • 事業再構築補助金で店舗を改装した。改装費に充てた部分は総収入金額に算入されない。だが確定申告書への記載を忘れれば、その恩恵は消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第43条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第43条の条文原文は「居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日まで…」で始まります。
  3. 所得税法第43条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。