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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)

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  1. 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
  2. 2.居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
  3. 3.前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
  4. 4.税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
  5. 5.第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 42 条は、固定資産取得用の国庫補助金等を、返還不要の確定と資産取得が年内に済めば総収入金額に算入しないと定める。ただし取得価額が減額され、税は将来へ繰り延べられる。

Q · 補助金をもらったら、その分まるごと税金がかかっちゃうんですか?

原則課税だが 42 条の要件を満たせば課税を繰り延べられる

国や自治体からの補助金も原則として所得税法 36 条の収入金額に入り課税されます。ただし所得税法 42 条により、固定資産の取得・改良に充てる国庫補助金等で、返還不要がその年 12 月 31 日までに確定し、同日までに交付目的に適合した資産を取得したなら、補助金相当額は総収入金額に算入されません。ただしこれは非課税ではなく課税繰延です。5 項の委任を受けた政令により取得価額が補助金分だけ減額され、税は将来の減価償却費と譲渡益で回収されます。さらに 3 項により確定申告書への記載が適用要件です。

解説

補助金の入金通知を見た瞬間、これ全部に所得税がかかるのかと血の気が引いた事業者は少なくない。原則はそのとおりで、国や自治体からの補助金も所得税法 36 条の収入金額に入る。設備投資に 1000 万円の補助を受けた年、その 1000 万円が課税所得に乗る。42 条はその衝撃を止める弁である。固定資産(山林を含む)の取得または改良に充てるための国庫補助金等で、返還不要がその年 12 月 31 日までに確定し、かつ同日までに交付目的に適合した資産を取得または改良したなら、補助金相当額は総収入金額に算入しない。だがここで安心してはいけない。あなたが本当に理解すべきは 5 項だ。政令により、その資産の取得価額は補助金分だけ引き下げられる。つまり毎年の減価償却費が減り、売却時の取得費も減る。税は消えたのではなく、将来へ繰り延べられただけだ。さらに 3 項、確定申告書に適用を受ける旨と不算入額を書かなければ、この特例は使えない。書き忘れは、そのまま数百万円の課税である。

法的な位置づけ

所得税法 42 条は、居住者が固定資産の取得または改良に充てる国庫補助金等の交付を受けた場合の課税上の取扱いを定める規定である。返還不要の確定と交付目的に適合した資産の取得がその年 12 月 31 日までに完了したとき、補助金相当額を総収入金額に算入しない。免税ではなく、取得価額の減額を通じた課税繰延として構成される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国庫補助金等の総収入金額不算入とは何ですか?

固定資産取得用の補助金を受けた年に、要件を満たせば補助金相当額を収入に計上しない制度です。所得税法 42 条が根拠で、非課税ではなく課税繰延です。

Q2個人事業主でも圧縮記帳はできますか?

圧縮記帳は法人税法の制度です。個人事業主は所得税法 42 条の総収入金額不算入で対応します。経済効果はほぼ同じで、取得価額が減額されます。

Q3ものづくり補助金に税金はかかりますか?

原則として所得税法 36 条の収入に入り課税されます。ただし年内に対象設備を取得し要件を満たせば、42 条で課税を将来へ繰り延べられます。

Q4補助金で買った資産の減価償却はどうなりますか?

42 条の適用を受けると政令により取得価額が補助金分だけ減額され、毎年の減価償却費(49 条)が減ります。税は償却を通じて回収されます。

Q5所得税法 42 条と 43 条の違いは何ですか?

42 条は返還不要が年内に確定した場合、43 条は返還不要が未確定のまま資産を取得した条件付の場合です。確定時期でどちらの土俵かが決まります。

Q6補助金の不算入は確定申告にどう書きますか?

確定申告書に適用を受ける旨と不算入額、財務省令が定める事項を記載する必要があります(3 項)。記載がないと原則として特例は使えません。

Q7補助金で買った資産を売ると税金が増えますか?

取得価額が減額されているため取得費が小さくなり、譲渡益が想定より膨らみます。繰り延べられた税が譲渡時に精算される構造です。

Q8現物で機械をもらった場合も対象になりますか?

対象です。2 項が国庫補助金等の交付に代わる固定資産の交付を手当てし、その固定資産の価額を総収入金額に算入しないと定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補助金をもらった年に機械を買ったんですが、確定申告書に何も書きませんでした。もう手遅れですか?

3 項は確定申告書への記載を適用要件としているので、原則として特例は使えません。ただし 4 項が、記載がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは適用できると定めています。業界裏話ヒント:この宥恕規定は災害や交付決定の遅延など外部要因を想定しており、単なる失念で通った例は多くありません。だが申告期限内なら訂正申告、期限後でも更正の請求(国税通則法 23 条)で争う余地はあり、動くのが早いほど税務署の心証は違う

Q2補助金って結局、税金がかからないってことでいいんですよね?

その理解が一番危険です。42 条は総収入金額に算入しないと書くだけで、5 項の委任を受けた政令により、その資産の取得価額は補助金相当額だけ減額されます。結果として毎年の減価償却費(49 条)が減り、譲渡時の取得費も減ります。業界裏話ヒント:税理士はこれを課税繰延と呼びます。設備を長く使い切る前提なら実質的な減税効果は薄く、数年で売却する計画なら出口で一気に精算される。事業計画では出口の税額まで必ず引き算しておく

Q3現金じゃなくて、市から機械そのものを無償でもらった場合はどうなりますか?

2 項が正面から手当てしています。国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産については、その固定資産の価額に相当する金額を総収入金額に算入しません。現物か現金かで扱いを変えない設計です。業界裏話ヒント:ただし価額の評価が争点になります。市の帳簿価額と時価が乖離しているとき、どちらで評価するかで課税所得が動く。受領時に評価根拠の書面をもらっておくと、後の調査で圧倒的に有利になる

Q4返還不要が確定する前に年末が来てしまいます。この場合はどうすれば?

42 条 1 項は返還不要がその年 12 月 31 日までに確定した場合に限ると明記しているので、この条文は使えません。返還を要しないことが未確定のまま資産を取得したケースは 43 条(条件付の国庫補助金等)が受け皿になります。業界裏話ヒント:42 条か 43 条かは、補助事業の実績報告と額の確定通知がいつ出るかという事務局のスケジュールで決まります。交付申請の段階で確定通知の時期を事務局に確認しておくと、決算期の設計ができる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「補助金は非課税」と多くの人が信じている。だが 42 条のどこにも非課税とは書いていない。書いてあるのは総収入金額に算入しないという処理だけで、5 項が政令に委ねた取得価額の減額により、その分は将来の償却費と譲渡益で回収される。免税と繰延の区別を知らずに事業計画を立てると、出口の税負担を丸ごと見落とす
  • 「要件を満たしていれば自動的に適用される」という前提そのものが誤っている。3 項は確定申告書への記載を適用の条件としている。実体要件を完璧に満たしていても、書面に書かなければ特例は発動しない。税法の特例の多くはこの申告要件型であり、権利は主張しなければ存在しないのと同じ扱いを受ける
  • 4 項の宥恕規定を「書き忘れても税務署長が救ってくれる保険」と読む人がいる。だが条文は「やむを得ない事情があると認めるとき」と書く。認めるのは税務署長であり、あなたではない。単なる失念や無知が救われた事例は乏しく、この項は保険ではなく、災害や交付決定の遅延といった外部要因を想定した狭い非常口である
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適用場面42 条:返還不要が年内に確定し、年内に資産を取得・改良
主な要件返還不要の確定 + 交付目的適合資産の取得が 12/31 まで
課税上の効果補助金相当額を総収入金額に不算入(取得価額減額で繰延)
共通の手続要件確定申告書への記載(3 項)、宥恕規定は 4 項

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ものづくり補助金の交付決定が 11 月、機械の納品が翌年 2 月。あなたは補助金だけ先に受け取った状態で年末を迎える。この年は資産取得が間に合っていないので 42 条は使えない。ただし返還不要が未確定なら 43 条(条件付国庫補助金等)の側で処理する道がある。どちらの条文の土俵に立っているかを、12 月 31 日までに見極める必要がある
  • 税務調査で「この補助金、なぜ収入に入っていないのですか」と聞かれた。あなたは 42 条だと答えるが、確定申告書に不算入額の記載がない。3 項違反で原則アウトである。ここで戦うカードは 4 項、やむを得ない事情があれば税務署長は適用できるという宥恕規定だ。記帳を委託していた税理士の失念が「やむを得ない事情」に当たるかは、実務上、解釈が分かれている
  • 補助金で買った機械を 5 年後に売った。あなたは帳簿の取得価額で譲渡所得を計算しようとする。だが取得価額は補助金分すでに削られている。売却益はあなたの想定より大きく膨らむ。あの年に払わなかった税が、ここで請求書として戻ってくる
  • もし補助金の交付決定を受けたあと、実績報告が遅れて返還不要の確定が翌年 1 月にずれ込んだら? その年の 12 月 31 日時点で確定していない以上、42 条 1 項の要件を満たさない。事務局の審査スケジュールという、あなたがコントロールできない事情が、あなたの課税所得を決めている
  • 個人事業主として補助金を受け、年内に設備を入れた。残された時間は確定申告期限まで。申告書第一表の余白ではなく、所定の記載欄に不算入額を書き込み、施行規則が定める明細を添付しなければ、その 1000 万円は課税所得になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第42条の条文原文は「居住者が、各年において固定資産(山林を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第42条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。