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法人税法 第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

クイックジャンプ

第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 90 条は、退職年金等積立金の中間申告書を提出した内国法人に、記載税額を提出期限までに納付する義務を定める。現行は特別法人税が課税停止中のため納付は生じない。

Q · 退職年金の積立金にかかる法人税って、条文があるのに払わなくていいの?

条文は生きているが特別法人税は課税停止中で納付は生じません

法人税法 90 条は、退職年金等積立金に係る中間申告書(88 条)を提出した内国法人に、記載した税額を提出期限までに納付する義務を定めます。もっとも、この退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)は 1999 年から租税特別措置法により課税が停止され、延長が繰り返されてきました。そのため記載すべき金額が生じず、実務では納付そのものが発生しません。ただし停止は期限付きの延長にすぎず、見送られた年度から制度は復活します。

解説

企業年金を運用・管理する側に回った瞬間、この条文があなたの税務チェックリストに現れる。法人税法88条の中間申告書を出した内国法人は、そこに記載した退職年金等積立金に係る税額があれば、申告書の提出期限までにその法人税を国に納めなければならない。ここまでは普通の納付規定に見える。だが本当に知っておくべきはその外側だ。この退職年金等積立金に対する法人税(いわゆる特別法人税)は、1999年(平成11年)から課税が停止され、租税特別措置法の規定で今日まで延長が繰り返されてきた。つまり90条という納付フローは条文として生きているのに、記載すべき金額が生じないため、実務では納付そのものが発生しない。あなたが古い実務マニュアルを鵜呑みにして納付処理を組めば、まる一日を無駄にする。逆に、この停止がいつ終わるかを知らずにいれば、復活した年度に慌てることになる(最新の課税停止の延長状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

法人税法 90 条は、退職年金等積立金に対する法人税の中間納付を定める手続規定である。同法 88 条の中間申告書を提出した内国法人は、申告書に記載した税額があるときは、その提出期限までに当該法人税を国に納付しなければならない。税額の計算ではなく、納付の時期と義務を規律する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別法人税とは?

退職年金等積立金の運用益に課される法人税の通称です。給付時までの課税繰延べを調整する趣旨で設けられましたが、1999 年から課税が停止され続けています。

Q2特別法人税の課税停止はいつまで?

期限付きの停止が延長を繰り返しており、毎年 12 月の税制改正大綱と租税特別措置法の改正で最新の期限が示されます。恒久廃止ではなく、常に復活しうる状態です。

Q3退職年金等積立金とは?

信託会社・生命保険会社・企業年金基金等が退職年金の給付原資として積み立てる資産で、特別法人税の課税標準の基礎になります。

Q4特別法人税は廃止されたの?

廃止ではなく課税停止です。制度と条文は法人税法・租税特別措置法に残っており、停止延長が見送られた年度から自動的に復活します。

Q5特別法人税の税率は?

退職年金等積立金の額に対しておおむね年 1% 程度とされてきましたが、現行は課税停止のため実際の課税は行われていません。

Q6特別法人税の対象法人は?

退職年金等積立金を保有する信託会社、生命保険会社、企業年金基金などが典型です。一般の事業会社が直接負担する税ではありません。

Q7確定給付企業年金に税金はかかる?

運用段階では特別法人税の課税停止により事実上非課税の状態が続いています。給付を受け取る段階で個人側に所得税等の課税が生じます。

Q8特別法人税が復活したらどうなる?

翌事業年度から積立金の運用益に課税が復活し、対象法人は 88 条の中間申告と 90 条の納付フローを復元する必要が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職年金の積立金にかかる法人税って、今も実際に払うんですか?

現行では払いません。退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)は1999年(平成11年)から租税特別措置法の規定で課税が停止され、延長が繰り返されてきました。90条の納付フローは条文として残っていますが、88条で記載すべき金額が生じないため納付は発生しません。業界裏話ヒント:古い税務書籍はこの税を現役として解説したままのものが多い。実務家は課税停止と、それが数年ごとに延長更新されている事実を前提に動く。リスクは延長が見送られた年度に制度が静かに復活すること(最新の改正状況をご確認ください)

Q2中間申告書を出したのに納付が遅れたら、課税停止でもペナルティは来ますか?

88条の中間申告書に納付すべき金額の記載がある場合、その期限(申告書の提出期限)を過ぎれば国税通則法60条の延滞税が課されます。課税停止期間中は記載金額がゼロになるため、延滞税も通常は生じません。業界裏話ヒント:課税停止を前提にゼロ処理していても、退職年金等積立金の額の計算や適用年度の判断を誤ると、停止の枠から外れて突然納付義務が顔を出すことがある。停止だから安心と丸投げせず、対象法人は毎年度の適用可否だけは確認しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 特別法人税という制度の存在は知っていても、それが1999年からずっと課税停止で、本格運用されないまま停止の延長だけを繰り返してきた事実まで知る人は少ない。条文は生きているのに、税そのものは眠り続けている、この深刻な捻れが盲点になる
  • 「90条は納めるべき税額を計算する条文だ」という問いの立て方そのものが誤っている。90条は税額計算には一切触れず、88条で既に計算・記載された金額を、いつ・どこに納めるかだけを定める納付手続の条文。計算の争いは88条や課税標準の規定の領域であって、ここではない
  • 「課税停止なのだから企業年金の税務は考えなくていい」と思いがちだが、停止はあくまで期限付きの延長の積み重ねにすぎない。延長が一度見送られれば、翌事業年度から制度は復活する。仕組みとしては常に、いつでも動き出せる待機状態にある
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規律する事項90 条:中間申告分の退職年金等積立金に係る法人税の納付
場面事業年度の中間段階での納付
納付・提出期限88 条の中間申告書の提出期限まで
現行の実務特別法人税が課税停止中で記載額なし、納付は生じない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし中間申告書に納付すべき金額を記載したのに、提出期限までに納付を忘れたら? 特別法人税の課税停止とは別枠で、国税通則法上の延滞税が動き出す。納付期限は申告書の提出期限と同日、それを過ぎた瞬間に日割りで積み上がる
  • 経理担当のあなたが数十年前の税務マニュアルを見て、退職年金等積立金の中間申告と納付処理を丁寧に組んだ。だが特別法人税は課税停止中で、記載金額はゼロ。丸一日かけた作業が、実は不要だった
  • 課税停止の延長が税制改正で見送られた年度、20年以上眠っていたこの条文が突然実務で生き返る。厚生年金基金や確定給付企業年金の資産を抱える信託銀行・生命保険会社の経理は、動かしたことのない納付フローを数か月で復元する羽目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第90条の条文原文は「第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限…」で始まります。
  3. 法人税法第90条は第三節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。