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法人税法 第91条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)

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第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額(同条第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 91 条は、退職年金業務を行う内国法人が 89 条の確定申告書に記載した退職年金等積立金に係る法人税を、申告期限までに国へ納付する義務を定める。現在は租税特別措置法により課税が停止されている。

Q · 退職年金の積立金にかかる法人税、今も納めないといけないの?

条文上は納付義務あり。ただし現在は課税停止で納付額はゼロ

法人税法 91 条は、退職年金業務を行う内国法人(信託銀行・生命保険会社・確定給付企業年金の受託機関など)に対し、89 条の確定申告書に記載した退職年金等積立金への法人税額(税率は 87 条の年 1%)を申告期限までに国へ納付するよう命じます。ただし平成 11 年(1999 年)4 月以降、租税特別措置法により課税自体が停止され、以後ずっと延長されてきました。したがって現在の納付額はゼロです。ただし「廃止」ではなく「停止の延長」のため、条文の枠組みは生きたまま眠っています。

解説

決算期、会計システムに「退職年金等積立金に係る法人税」という納付欄が残っているのを見つけたとする。金額はゼロ。だが欄そのものは消えていない。ここに日本の税制の面白い仕掛けが潜んでいる。法人税法91条は、退職年金業務を行う内国法人(信託銀行、生命保険会社、確定給付企業年金の受託機関など)が、89条の確定申告書に記載した退職年金等積立金への法人税額を、申告期限までに国へ納めよと命じる。税率は年1%(87条)。ところがこの税は平成11年(1999年)4月から租税特別措置法によって課税自体が停止され、以後ずっと延長され続けている。つまり本法の条文は生きているのに、現実の納税額はゼロ。本法だけ読んで「年金積立金には課税される」と結論づけた人は、答えの半分しか見ていない。真実は特別措置法の停止規定まで読んで、初めて姿を現す。

法的な位置づけ

法人税法 91 条は、退職年金等積立金に係る法人税の納付を定める手続規定であり、退職年金業務を行う内国法人が 89 条の確定申告書に記載した積立金に対する法人税額を、その申告書の提出期限までに国へ納付すべき旨を規律する。税率は 87 条の年 1% による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職年金等積立金とは何ですか?

退職年金業務を行う法人が従業員の年金原資として積み立てる資金です。かつて運用益相当額に年 1% の法人税が課されていましたが、現在は課税停止中です。

Q2退職年金積立金の法人税はいつから停止されていますか?

平成 11 年(1999 年)4 月以降、租税特別措置法により課税が停止され、以後ずっと延長され続けています。廃止ではなく期限付き停止の連続です。

Q3課税が停止していても確定申告は必要ですか?

退職年金業務を行う内国法人は 89 条の確定申告義務者にあたります。納付額はゼロでも、申告義務の要否は納付の有無とは別問題として押さえる必要があります。

Q4退職年金積立金の法人税率は何%ですか?

法人税法 87 条により年 1% です。ただし現在は租税特別措置法による課税停止のため、税率を適用しても納付額はゼロになります。

Q5退職年金積立金課税は今後復活しますか?

条文の枠組みは生きたまま停止されているだけで、廃止ではありません。低金利という前提が変われば、政策判断で復活する余地が残っています。

Q6退職年金積立金の法人税は誰が納めるのですか?

信託銀行・生命保険会社・確定給付企業年金の受託機関など、退職年金業務を行う内国法人です。従業員個人ではなく、業務を営む法人が納付義務者です。

Q7退職年金積立金の法人税の納付期限はいつですか?

89 条の確定申告書の提出期限までです。確定申告書は事業年度終了の日の翌日から 2 月以内に提出し、その期限が納付期限を兼ねます。

Q8税務調査で退職年金積立金の納付漏れを指摘されたらどうすればいいですか?

各事業年度が課税停止期間内かを年度別に切り分け、停止の根拠条文とその適用期間を示して反証します。停止期間内なら納付義務はゼロです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職年金の積立金に税金って、今もかかってるんですか?

本法91条・87条は年1%の法人税を定めていますが、平成11年(1999年)4月以降、租税特別措置法によって課税自体が停止されており、現在の納付額はゼロです(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:これは「廃止」ではなく「停止の延長」です。条文は生きたままなので、低金利局面が変われば復活論が現実味を帯びる。停止が恒久だと思い込むと、制度変更に不意を突かれる。

Q2うちの会社、企業年金をやってるけど、この申告と納付は必要なんですか?

退職年金業務を行う内国法人は89条の確定申告義務者にあたりますが、課税停止中は課税標準がゼロとなり、91条の納付額もゼロになります。業界裏話ヒント:納付がゼロでも「申告義務者の枠」には入っているため、税務調査では停止期間の確認が論点になります。ゼロだから無関係と考えず、根拠条文を押さえておくと調査対応がぐっと速くなる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • この条文を読んで「退職年金の積立金には法人税がかかる」と結論づけるのは、問いの立て方そのものが誤っている。本法だけでは現実の課税は分からない。租税特別措置法の課税停止規定まで合わせて読んで、初めて「今は納付ゼロ」という正しい答えにたどり着く
  • 課税が止まっていることは知っていても、それが恒久的な「廃止」ではなく「期限付き停止の延長の連続」であることまでは知らない人が多い。91条の枠組みは生きたまま眠っている。低金利という前提が崩れて政策が変われば、いつでも1%課税が目を覚ます余地が残っている
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規定内容91 条:確定申告分の退職年金等積立金法人税の納付
義務の局面確定申告書に記載した金額の納付
期限89 条の確定申告書の提出期限まで
課税の現状租税特別措置法により停止中(納付ゼロ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 生命保険会社の税務担当として決算を組んでいて、ふと手が止まる。退職年金等積立金に対する法人税、これは今も納めるべきものなのか? 答えは、租税特別措置法で課税が停止されている限りゼロ。だが停止は恒久ではなく延長の連続で、いつ復活するか誰にも分からない
  • 信託銀行が税務調査を受け、過年度の退職年金積立金の申告・納付状況を問われた。担当者は各事業年度が課税停止期間内かを一つずつ切り分ける必要がある。指摘への回答期限まであとわずか、停止の根拠条文と適用期間を即座に示せるかどうかで、調査官の心証が変わる
  • 確定給付企業年金の受託機関を新設した。退職年金業務を始めた瞬間、89条の申告義務者の枠に入る。納付額がゼロでも、義務そのものは存在している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第91条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第91条の条文原文は「第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額(同条第三号の規定に該当する場合に…」で始まります。
  3. 法人税法第91条は第三節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。