石炭鉱業年金基金法 第101条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、石炭鉱業年金基金法第101条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第101条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第101条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/101
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