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石炭鉱業年金基金法 第三章 管理

第8条〜第15条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法第三章 管理は、第8条〜第15条の全 8 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法第三章 管理が属する石炭鉱業年金基金法の法令番号は昭和四十二年法律第百三十五号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定款)

第8条

基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一事務所の所在地

二会員に関する事項

三総会に関する事項

四役員に関する事項

五運営審議会に関する事項

六事業に関する事項

七掛金に関する事項

八解散及び清算に関する事項

九その他組織及び業務に関する重要事項

2定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員)

第9条

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

3理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。

4役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

(役員の職務)

第10条

理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2基金の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3監事は、基金の業務を監査する。

4基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第11条

基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(総会)

第12条

総会は、理事長が招集する。総会員の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

2総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

3前二項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。

第十三条

第13条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二毎事業年度の予算

三毎事業年度の事業報告及び決算

四その他定款で定める事項

2理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4総会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(総代会)

第14条

基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。

3総代の任期は、二年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

4前三項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。

(運営審議会)

第15条

基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

4審議会は、委員十人以内で組織する。

5委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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