石炭鉱業年金基金法 第8条(定款)
- 基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一事務所の所在地
- 二会員に関する事項
- 三総会に関する事項
- 四役員に関する事項
- 五運営審議会に関する事項
- 六事業に関する事項
- 七掛金に関する事項
- 八解散及び清算に関する事項
- 九その他組織及び業務に関する重要事項
- 2.定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、石炭鉱業年金基金法第8条に定められた規定で、「基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第8条(定款)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第8条の条文原文は「基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第8条は第三章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第8条の前の条は石炭鉱業年金基金法第7条です。
- 石炭鉱業年金基金法第8条の次の条は石炭鉱業年金基金法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/8