石炭鉱業年金基金法 第7条(会員)
- 前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。
- 2.基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。
この条文の基本情報
会員とは何ですか?
定義会員とは、石炭鉱業年金基金法第7条に定められた規定で、「前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第7条(会員)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第7条の条文原文は「前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第7条は第二章 設立及び会員に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第7条の前の条は石炭鉱業年金基金法第6条です。
- 石炭鉱業年金基金法第7条の次の条は石炭鉱業年金基金法第8条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/7