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石炭鉱業年金基金法 第七章 監督

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法第七章 監督は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法第七章 監督が属する石炭鉱業年金基金法の法令番号は昭和四十二年法律第百三十五号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告書の提出)

第30条

基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第31条

厚生労働大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基金に対する命令等)

第32条

厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その業務の管理又は執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2厚生労働大臣は、基金の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる。

3基金若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。

4基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。

5基金が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、その解散を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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