第三十八条
第38条
別タブ ↗第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした基金の役員又は職員を六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした基金の役員又は職員を六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十万円以下の過料に処する。
一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第四章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。
三第二十八条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
四第三十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第三十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
第四十条
基金が、第三条第一項の規定に違反して登記することを怠つたときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。
第四十一条
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
一会員が、第三十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二坑内員又は坑外員が、第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
三戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第三十五条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。
第四十二条
第四条の規定に違反して、石炭鉱業年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)