石炭鉱業年金基金法 第41条
- 次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
- 一会員が、第三十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二坑内員又は坑外員が、第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
- 三戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第三十五条第四項の規定に違反して、届出をしないとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第41条は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第41条の条文原文は「次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第41条は第九章 罰則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第41条の前の条は石炭鉱業年金基金法第40条です。
- 石炭鉱業年金基金法第41条の次の条は石炭鉱業年金基金法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/41