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石炭鉱業年金基金法 第六章 財務及び会計

第23条〜第29条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法第六章 財務及び会計は、第23条〜第29条の全 7 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法第六章 財務及び会計が属する石炭鉱業年金基金法の法令番号は昭和四十二年法律第百三十五号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第23条

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算)

第24条

基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(決算)

第25条

基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

(借入金の制限)

第26条

基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(責任準備金の積立て)

第27条

基金は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金(第三十六条の三において「積立金」という。)を積み立てなければならない。

(資金の運用)

第28条

基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

(省令への委任)

第29条

この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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