石炭鉱業年金基金法 第29条(省令への委任)
この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、石炭鉱業年金基金法第29条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第29条(省令への委任)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第29条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第29条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第29条の前の条は石炭鉱業年金基金法第28条です。
- 石炭鉱業年金基金法第29条の次の条は石炭鉱業年金基金法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/29