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石炭鉱業年金基金法 第八章 雑則

第33条〜第37条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法第八章 雑則は、第33条〜第37条の全 13 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法第八章 雑則が属する石炭鉱業年金基金法の法令番号は昭和四十二年法律第百三十五号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(不服申立て)

第33条

年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2第二十条において準用する厚生年金保険法第四十条の二の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

3厚生年金保険法第九十条第三項及び第四項並びに第九十一条の二の規定は前二項の審査請求及び再審査請求について、同法第九十一条の三の規定は第一項に規定する処分の取消しの訴えについて準用する。

(時効)

第34条

掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

2掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

(届出等)

第35条

会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する厚生年金保険法第十八条第一項の規定による確認につき同法第二十九条第一項の規定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。

2坑内員は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。

3受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。

4受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。

(解散)

第36条

基金は、次に掲げる理由により解散する。

一基金の事業の継続の困難

二第三十二条第五項の規定による解散の命令

2基金は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務)

第36条の2

基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付であつてまだ支給していないものに関して支給すべき義務を負う。

(解散時の掛金の一括拠出)

第36条の3

第三十六条の規定により基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

(清算中の基金の能力)

第36条の4

解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人等)

第36条の5

基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

2次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

一前項の規定により清算人となる者がないとき。

二清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

三基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。

3前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。

(清算人の職務及び権限)

第36条の6

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の分配

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第36条の7

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第36条の8

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(残余財産の帰属)

第36条の9

解散した基金の残余財産は、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い定款に定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

(省令への委任)

第37条

この法律に特別の規定があるものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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