石炭鉱業年金基金法 第33条(不服申立て)
- 年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 2.第二十条において準用する厚生年金保険法第四十条の二の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
- 3.厚生年金保険法第九十条第三項及び第四項並びに第九十一条の二の規定は前二項の審査請求及び再審査請求について、同法第九十一条の三の規定は第一項に規定する処分の取消しの訴えについて準用する。
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、石炭鉱業年金基金法第33条に定められた規定で、「年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第33条(不服申立て)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第33条の条文原文は「年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をする…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第33条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第33条の前の条は石炭鉱業年金基金法第32条です。
- 石炭鉱業年金基金法第33条の次の条は石炭鉱業年金基金法第34条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/33