石炭鉱業年金基金法 第32条(基金に対する命令等)
- 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その業務の管理又は執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 2.厚生労働大臣は、基金の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる。
- 3.基金若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
- 4.基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
- 5.基金が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、その解散を命ずることができる。
この条文の基本情報
基金に対する命令等とは何ですか?
定義基金に対する命令等とは、石炭鉱業年金基金法第32条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第32条(基金に対する命令等)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第32条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反し…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第32条は第七章 監督に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第32条の前の条は石炭鉱業年金基金法第31条です。
- 石炭鉱業年金基金法第32条の次の条は石炭鉱業年金基金法第33条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/32