石炭鉱業年金基金法 第31条(報告の徴収等)
- 厚生労働大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
- 2.前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、石炭鉱業年金基金法第31条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第31条(報告の徴収等)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第31条の条文原文は「厚生労働大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第31条は第七章 監督に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第31条の前の条は石炭鉱業年金基金法第30条です。
- 石炭鉱業年金基金法第31条の次の条は石炭鉱業年金基金法第32条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/31