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石炭鉱業年金基金法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法第一章 総則が属する石炭鉱業年金基金法の法令番号は昭和四十二年法律第百三十五号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基金の目的)

第1条

石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(法人格)

第2条

石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

(登記)

第3条

基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第4条

基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第5条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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