石炭鉱業年金基金法 第4条(名称の使用制限)
基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、石炭鉱業年金基金法第4条に定められた規定で、「基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第4条(名称の使用制限)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第4条の条文原文は「基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第4条の前の条は石炭鉱業年金基金法第3条です。
- 石炭鉱業年金基金法第4条の次の条は石炭鉱業年金基金法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/4