石炭鉱業年金基金法 第3条(登記)
- 基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、石炭鉱業年金基金法第3条に定められた規定で、「基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第3条(登記)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第3条の条文原文は「基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第3条の前の条は石炭鉱業年金基金法第2条です。
- 石炭鉱業年金基金法第3条の次の条は石炭鉱業年金基金法第4条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/3