(掛金)
第21条
基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。
3掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
(掛金)
基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。
3掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
(準用規定)
厚生年金保険法第八十三条(第一項を除く。)及び第八十五条の規定は掛金について、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条及び附則第十七条の十四の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同法第八十五条第三号中「被保険者」とあるのは「坑内員又は坑外員」と、同法第八十六条第一項、第四項及び第五項中「前条」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十五条」と、同法第八十七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第二項」と、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、それぞれ読み替えるものとする。
2基金は、前項において準用する厚生年金保険法第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)