石炭鉱業年金基金法 第22条(準用規定)
- 厚生年金保険法第八十三条(第一項を除く。)及び第八十五条の規定は掛金について、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条及び附則第十七条の十四の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同法第八十五条第三号中「被保険者」とあるのは「坑内員又は坑外員」と、同法第八十六条第一項、第四項及び第五項中「前条」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十五条」と、同法第八十七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第二項」と、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、それぞれ読み替えるものとする。
- 2.基金は、前項において準用する厚生年金保険法第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、石炭鉱業年金基金法第22条に定められた規定で、「厚生年金保険法第八十三条(第一項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第22条(準用規定)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第22条の条文原文は「厚生年金保険法第八十三条(第一項を除く。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第22条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第22条の前の条は石炭鉱業年金基金法第21条です。
- 石炭鉱業年金基金法第22条の次の条は石炭鉱業年金基金法第23条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/22