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石炭鉱業年金基金法 第二章 設立及び会員

第6条〜第7条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法第二章 設立及び会員は、第6条〜第7条の全 2 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法第二章 設立及び会員が属する石炭鉱業年金基金法の法令番号は昭和四十二年法律第百三十五号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設立)

第6条

石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。

(会員)

第7条

前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。

2基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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