石炭鉱業年金基金法 第6条(設立)
石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、石炭鉱業年金基金法第6条に定められた規定で、「石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第6条(設立)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第6条の条文原文は「石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第6条は第二章 設立及び会員に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第6条の前の条は石炭鉱業年金基金法第5条です。
- 石炭鉱業年金基金法第6条の次の条は石炭鉱業年金基金法第7条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/6