石炭鉱業年金基金法 第21条(掛金)
- 基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
- 2.会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。
- 3.掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
この条文の基本情報
掛金とは何ですか?
定義掛金とは、石炭鉱業年金基金法第21条に定められた規定で、「基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第21条(掛金)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第21条の条文原文は「基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第21条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第21条の前の条は石炭鉱業年金基金法第20条です。
- 石炭鉱業年金基金法第21条の次の条は石炭鉱業年金基金法第22条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/21