石炭鉱業年金基金法 第20条(準用規定)
厚生年金保険法第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給付について準用する。この場合において、同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「基金」と、同法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、石炭鉱業年金基金法第20条に定められた規定で、「厚生年金保険法第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第20条(準用規定)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第20条の条文原文は「厚生年金保険法第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第20条は第四章 基金の行なう事業に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第20条の前の条は石炭鉱業年金基金法第19条です。
- 石炭鉱業年金基金法第20条の次の条は石炭鉱業年金基金法第21条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/20