受講中の講座ブックマーク無料で登録

石炭鉱業年金基金法 第20条(準用規定)

厚生年金保険法第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給付について準用する。この場合において、同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「基金」と、同法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、石炭鉱業年金基金法第20条に定められた規定で、「厚生年金保険法第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第20条(準用規定)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第20条の条文原文は「厚生年金保険法第三十七条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給…」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第20条は第四章 基金の行なう事業に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第20条の前の条は石炭鉱業年金基金法第19条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第20条の次の条は石炭鉱業年金基金法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›