石炭鉱業年金基金法 第19条(裁定)
年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
この条文の基本情報
裁定とは何ですか?
定義裁定とは、石炭鉱業年金基金法第19条に定められた規定で、「年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第19条(裁定)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第19条の条文原文は「年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第19条は第四章 基金の行なう事業に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第19条の前の条は石炭鉱業年金基金法第18条の2です。
- 石炭鉱業年金基金法第19条の次の条は石炭鉱業年金基金法第20条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/19