石炭鉱業年金基金法 第18条の2(福祉施設)
基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
この条文の基本情報
福祉施設とは何ですか?
定義福祉施設とは、石炭鉱業年金基金法第18条の2に定められた規定で、「基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第18条の2(福祉施設)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第18条の2の条文原文は「基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第18条の2は第四章 基金の行なう事業に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第18条の2の前の条は石炭鉱業年金基金法第18条です。
- 石炭鉱業年金基金法第18条の2の次の条は石炭鉱業年金基金法第19条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/18_2