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石炭鉱業年金基金法 第18条(坑外員に関する給付)

  1. 基金は、前二条の事業のほか、会員(第七条第二項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(坑内員並びに第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者並びに昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)たる労働者(石炭の採掘の業務と緊密な関連を有しない業務として政令で定める業務に従事する者を除くものとし、以下「坑外員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うことができる。
  2. 2.第十六条第二項の規定は、前項の年金たる給付について準用する。
  3. 3.基金は、第一項の事業を行う場合には、政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。

この条文の基本情報

坑外員に関する給付とは何ですか?

定義坑外員に関する給付とは、石炭鉱業年金基金法第18条に定められた規定で、「基金は、前二条の事業のほか、会員(第七条第二項に規定する事業主を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第18条(坑外員に関する給付)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第18条の条文原文は「基金は、前二条の事業のほか、会員(第七条第二項に規定する事業主を含む。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第18条は第四章 基金の行なう事業に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第18条の前の条は石炭鉱業年金基金法第17条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第18条の次の条は石炭鉱業年金基金法第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/18

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