石炭鉱業年金基金法 第34条(時効)
- 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
- 2.掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、石炭鉱業年金基金法第34条に定められた規定で、「掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第34条(時効)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第34条の条文原文は「掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第34条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第34条の前の条は石炭鉱業年金基金法第33条です。
- 石炭鉱業年金基金法第34条の次の条は石炭鉱業年金基金法第35条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/34