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石炭鉱業年金基金法 第35条(届出等)

  1. 会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する厚生年金保険法第十八条第一項の規定による確認につき同法第二十九条第一項の規定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
  2. 2.坑内員は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。
  3. 3.受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
  4. 4.受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。

この条文の基本情報

届出等とは何ですか?

定義届出等とは、石炭鉱業年金基金法第35条に定められた規定で、「会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第35条(届出等)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第35条の条文原文は「会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第35条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第35条の前の条は石炭鉱業年金基金法第34条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第35条の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/35

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