石炭鉱業年金基金法 第36条(解散)
- 基金は、次に掲げる理由により解散する。
- 一基金の事業の継続の困難
- 二第三十二条第五項の規定による解散の命令
- 2.基金は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、石炭鉱業年金基金法第36条に定められた規定で、「基金は、次に掲げる理由により解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第36条(解散)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の条文原文は「基金は、次に掲げる理由により解散する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第36条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の前の条は石炭鉱業年金基金法第35条です。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の2です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36