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石炭鉱業年金基金法 第36条(解散)

  1. 基金は、次に掲げる理由により解散する。
  2. 一基金の事業の継続の困難
  3. 二第三十二条第五項の規定による解散の命令
  4. 2.基金は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、石炭鉱業年金基金法第36条に定められた規定で、「基金は、次に掲げる理由により解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第36条(解散)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第36条の条文原文は「基金は、次に掲げる理由により解散する。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第36条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第36条の前の条は石炭鉱業年金基金法第35条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第36条の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36

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