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石炭鉱業年金基金法 第36条の2(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務)

基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付であつてまだ支給していないものに関して支給すべき義務を負う。

この条文の基本情報

基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務とは何ですか?

定義基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務とは、石炭鉱業年金基金法第36条の2に定められた規定で、「基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付であつてまだ支給していな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第36条の2(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第36条の2の条文原文は「基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付であつてまだ支給していな…」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第36条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第36条の2の前の条は石炭鉱業年金基金法第36条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第36条の2の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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