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石炭鉱業年金基金法 第36条の3(解散時の掛金の一括拠出)

第三十六条の規定により基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

この条文の基本情報

解散時の掛金の一括拠出とは何ですか?

定義解散時の掛金の一括拠出とは、石炭鉱業年金基金法第36条の3に定められた規定で、「第三十六条の規定により基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第36条の3(解散時の掛金の一括拠出)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第36条の3の条文原文は「第三十六条の規定により基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る…」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第36条の3は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第36条の3の前の条は石炭鉱業年金基金法第36条の2です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第36条の3の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36_3

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