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石炭鉱業年金基金法 第36条の4(清算中の基金の能力)

解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

この条文の基本情報

清算中の基金の能力とは何ですか?

定義清算中の基金の能力とは、石炭鉱業年金基金法第36条の4に定められた規定で、「解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第36条の4(清算中の基金の能力)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第36条の4の条文原文は「解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第36条の4は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第36条の4の前の条は石炭鉱業年金基金法第36条の3です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第36条の4の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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