石炭鉱業年金基金法 第36条の5(清算人等)
- 基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
- 2.次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
- 一前項の規定により清算人となる者がないとき。
- 二清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
- 三基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。
- 3.前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
この条文の基本情報
清算人等とは何ですか?
定義清算人等とは、石炭鉱業年金基金法第36条の5に定められた規定で、「基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第36条の5(清算人等)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の5の条文原文は「基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の5は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の5の前の条は石炭鉱業年金基金法第36条の4です。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の5の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の6です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36_5