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石炭鉱業年金基金法 第36条の5(清算人等)

  1. 基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
  2. 2.次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
  3. 一前項の規定により清算人となる者がないとき。
  4. 二清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
  5. 三基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。
  6. 3.前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。

この条文の基本情報

清算人等とは何ですか?

定義清算人等とは、石炭鉱業年金基金法第36条の5に定められた規定で、「基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第36条の5(清算人等)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第36条の5の条文原文は「基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第36条の5は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第36条の5の前の条は石炭鉱業年金基金法第36条の4です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第36条の5の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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