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石炭鉱業年金基金法 第36条の6(清算人の職務及び権限)

  1. 清算人の職務は、次のとおりとする。
  2. 一現務の結了
  3. 二債権の取立て及び債務の弁済
  4. 三残余財産の分配
  5. 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

この条文の基本情報

清算人の職務及び権限とは何ですか?

定義清算人の職務及び権限とは、石炭鉱業年金基金法第36条の6に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第36条の6(清算人の職務及び権限)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第36条の6の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第36条の6は第八章 雑則に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第36条の6の前の条は石炭鉱業年金基金法第36条の5です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第36条の6の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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